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社説 20150611 GPS捜査 位置情報を適切に活用したい

2015-06-11 10:35 218 查看
精度の高い位置情報を入手できる全地球測位システム(GPS)が、犯罪捜査に有用であることは間違いない。

 捜査機関は、対象者の人権に十分配慮しつつ、事件解決に役立てる必要がある。

 大阪府警が窃盗容疑者の車に無断でGPS端末を取り付けた捜査手法の是非が争われた公判で、大阪地裁は「捜査は違法」との判断を示し、一部の証拠を採用しないことを決定した。

 「容疑者のプライバシーを大きく侵害する強制的な捜査なのに、必要な令状を取らなかった」というのが理由だ。果たして、妥当な判断と言えるのだろうか。

 この事件では、大阪地裁の別の裁判部が1月、共犯者の裁判で、「プライバシー侵害の程度は大きくない」として、府警の捜査手法を適法と判断している。

 相反する司法判断は、GPS端末を用いた捜査が難しい問題をはらんでいることを物語る。

 刑事訴訟法には、GPS捜査に関する明確な規定がない。警察庁は、2006年に設けた内規で、容疑者の追跡が困難な事件については、違法な方法で端末を取り付けないことなどを条件に、任意捜査での利用を認めてきた。

 今回の事件で、容疑者グループは、近畿や九州を車で移動しながら、店舗への侵入や車上荒らしに及んでいた。警察の尾行を振り切るため、高速道路の料金所の強行突破を繰り返した。

 こうした状況を考えれば、府警が、容疑者の動向を的確に捉えるために、任意捜査でGPS端末を利用したことは、うなずける。

 ただし、府警の捜査員が、容疑者の車に取り付けたGPS端末のバッテリー交換のため、私有地に無断で立ち入っていたことは、明らかに内規に反する。捜査員は、上司への捜査状況の報告も十分にしなかった。

 都道府県警は、内規の順守を徹底せねばならない。

 GPS捜査には、対象者のプライバシーを侵害する恐れが付きまとうのも事実だ。警察には人権に配慮した運用が求められる。

 追跡が極めて長期にわたる場合など、深刻なプライバシー侵害が予測されるケースに限っては、任意捜査でなく、裁判所に令状を請求して判断を仰ぎ、強制捜査とするのが適切ではないだろうか。

 刑訴法に基づき、事前に令状を容疑者に提示すれば、逃亡や証拠隠滅を招きかねない。GPS捜査については、例外事項を検討する必要もある。
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